最高裁判所が違憲判決

 憲法29条より公正証書遺言が優先するのか?
いつから最高裁判所は憲法裁判所の地位を放棄したのか?
裁判官は医学的知見をも超越できるのか?
(宗教裁判でのガリレオ「それでも地球は動く」以来の珍事か?)
憲法76条3項に従わず違憲判決を行ったすべての裁判官の処分は?
弁護士は憲法を遵守する国民の義務を放棄できるのか?
違憲の判決を行った最高裁判所判事は再審の審理できるのか?

憲法29条 

1、財産権は、これを侵してはならない。 
2、財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 憲法76条

1,すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2,特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3,すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される
 
WT氏遺言書 推移
平成16年3月 WT氏自筆遺言作成(AT弁護士立合い)
平成17年3月 WT氏公正証書遺言作成
(公証人溝口昭治 証人 AT弁護士、TN氏)
 (注) *AT弁護士は日本弁護士連合会ひまわりサーチに弁護士登録されておりません(令和4年4月現在)
*溝口昭宏公証人は名古屋地検検事正を経て、公証人、弁護士でしたが、令和4年4月現在同ひまわりサーチに弁護士登録されておりません。なお、溝口公証人は平成25年旭日重光賞受章されています。
 
裁判所・判決年月 判決
 東京地方裁判所
平成23年9月

平成20年(ワ) 第34911号遺言無効確認請求事件
(判決趣旨)公正証書遺言は有効
   判決文全文(8MB)
     裁判官 有賀直樹
(注)裁判所鑑定主文抜粋(S鑑定人)
WT氏は公正証書遺言作成時、自らの意思で遺言を企画し、遺言内容を考え、決定する能力にはなかった。
(注)有賀裁判官は憲法76条3項に従い、良心に従って以下の判決を下した。判決文12ページ21行目「同鑑定人は遺言者に必要な遺言の遺言能力として高度なものを想定しているきらいがあり・・・本件遺言にかかるWT氏の遺言能力を否定する趣旨を読める部分は、採用することができない。」とした。
(注)最高裁判所に対し以下の申入れを行った。
 WT氏の公正証書の瑕疵を令和 4年(ヲ)第80019号間接強制申立事件の補充書にて認めた。また、これは本裁判所鑑定主文の通り、WT氏は瑕疵のない高度な公正証書遺言の作成ができる判断能力を有していなかったことを示している。

東京高等裁判所
平成 24年9月

平成23年(ネ) 第7469号遺言無効確認請求控訴事件
(判決趣旨)公正証書遺言は有効
   判決文全文
(5MB)
裁判長裁判官 齋藤 隆
    裁判官 飯田恭示
    裁判官 春名 茂
(注)私的鑑定書結論(I主任教授)
WT氏は公正証書遺言作成当時に遺言能力は有していなかった。
(注)3裁判官は判決文の中で憲法76条3項に従い、良心に従って以下の判決を下した。判決文7ページ12行目「法的遺言能力の判断に際しては、それも重要な要素(作者注:医学的遺言能力)として考慮されるものの、そればかりでなく・・・・各事情を総合してされることは前判示のとおりであるから、遺言能力なしとする結論については採用できず、同意見書に述べられている医学的所見を考慮に入れても、全判示に係るWT氏の本件遺言時の遺言能力についての判断を左右しない。」とした。

最高裁判所
平成25年 3月
平成25年(受)第278号 遺言無効確認請求事件
(判決趣旨)公正証書遺言は有効
   判決文全文
(1MB)
裁判長裁判官 白木 勇
    裁判官 櫻井龍子
    裁判官 金築誠志
    裁判官 横田尤孝
    裁判官 山浦吉樹
(注)憲法の記載はない。
   
 東京地方裁判所
平成31年 1月
 平成26年(ワ)第34395号 境界標設置及び囲障設置各請求事件
平成28年(受)第20092号 境界確定及び土地所有権確認各請求事件
(判決趣旨)境界線確定、囲障設置等(添付地積測量図(判決本文、一部図面縮小、22MB)
裁判長裁判官 吉村真幸
    裁判官 五島真希
    裁判官 野田 翼
(注)審理中、裁判官からから玄関庇と囲障が交差しない和解案が提示された。原告側はこれを拒否した。
  東京高等裁判所
令和元年 1月
 平成31年(ネ)718号 境界標設置及び囲障設置各請求、境界確定及び土地所有権確認請求控訴事件
(判決趣旨)境界線確定、囲障設置等(添付地積測量図(判決本文)
裁判長裁判官 定塚 誠
    裁判官 野原利幸
    裁判官 一場康弘
(注)判決期日の2週間の延期があった。高裁側からの電話による通告であった。(高裁側からの延期理由は開示されなかった。)
最高裁判所
令和 2年11月

令和2年(オ)467号 境界標設置及び囲障設置各請求事件
令和2年(受)594号 境界確定及び土地所有権確認各請求事件
(判決趣旨)境界線確定、囲障設置等(添付
地積測量図(判決本文)
裁判長裁判官 草野耕一
    裁判官 菅野博之
    裁判官 三浦 守
    裁判官 岡村和美
(注)憲法の記載はない。
   
最高裁判所
裁判官
(令和4年4月現在) 

その心構え
最高裁判所長官 大谷直人
最高裁判所判事 菅野博之  (*)
最高裁判所判事 山口厚    (*)
最高裁判所判事 戸倉三郎
最高裁判所判事 深山卓也  (*)
最高裁判所判事 三浦守    (*)
最高裁判所判事 草野耕一  (*)
最高裁判所判事 宇賀克也
最高裁判所判事 林道晴
最高裁判所判事 岡村和美  (*)
最高裁判所判事 長嶺安政
最高裁判所判事 安浪亮介  (*)
最高裁判所判事 渡邉惠理子
最高裁判所判事 岡正晶    (*)
最高裁判所判事 堺徹     (*)
(*)本違憲判決を行った判事
    
再審経過
令和 4年 4月

最高裁判所に対し再審請求(添付再審申立書
(申立理由) WT氏公正証書遺言は再審申立人WS氏の財産権を侵害した。これは憲法29条で保証された私権の侵害である。したがって、平成25年(受)278号は違憲の判決であり、令和2年(オ)467号及び令和2年(受)594号もまた違憲の判決である。
(添付)違憲判決よって憲法29条を侵害される実際の玄関庇

令和 4年 5月

最高裁判所に対し電話にて、再審申入書に対する変更が可能か問い合わせました。結果、以下の事が判明しました。
−それぞれの違憲判決をそれぞれ別々に小法廷で再審される。
    第一小法廷 令和4年(ヤ)104号遺言無効確認請求事件
    第二小法廷 令和4年(ヤ)105号境界確定・囲障設置等             請求事件
−再審申入書の変更は可能である。

この結果添付の変更の要請を行いました。その要約は以下の通りです。
−(再審事由)民事訴訟法338条9項「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。」の重要な事項として憲法29条財産権について判断の遺脱があった。
−公正証書遺言により破壊される対象物に排水管、物置と玄関の間工作物を追加(添付:玄関写真玄関図面概要
−個々の合憲の審査で合憲となる事態の防止のため、第三小法廷或いは大法廷での一括審理を要請。
−公正証書遺言作成時のWT氏の認知症の裁判所鑑定の主文、私的鑑定の結論を尊重するよう要請した。
なお、いずれの鑑定も遺言能力はないとされている。
(注:裁判所に保管されているのは判決文のみであり、その他の記録は鑑定書を含め既に破棄されていたことが判明したため)

令和 4年 5月

最高裁判所に対し事件の2鑑定書を送付しました。
平成20年(ワ) 第34911号遺言無効確認請求事件
 S鑑定人鑑定書全文(14MB)
平成23年(ネ) 第7469号遺言無効確認請求控訴事件
 I鑑定人鑑定書全文(4MB)

(注)裁判所は既に破棄している可能性が高いため送付した。
   裁判所は今時デジタル化せず、紙で判決文を保管しており、   時代遅れである。コスト改善が望まれる。
令和 4年 5月 令和 4年(ヲ)第80019号間接強制申立事件の債権者代理人は「令和4年5月10日付債務者の意見書についての反論の補充書」に、確定判決に瑕疵があることを認めた。
−同補充書2ページ4行目 「境界標を先に設置して、次に囲障の境界標と抵触する部分を適宜に切除する方法により行う。」と主張しているが、確定判決にはその記載がない。
−同書同ページ11行目 「第三者との債権者・債務者の境界(添付図面Dp8、Dp14点)については債権者と債務者の境界票の設置でよい。」としているが確定判決にその記載はない。
−同書同ページ18行目 「門扉は困難なく除去できる」と主張しているが、そもそも除去をすることは確定判決にその記載がない。
−同書同ページ21行目 「債務者の主張部分は境界のわずかな部分に過ぎない。」と主張するが確定判決にその記載がない。
−同書同ページ24行目 (2)玄関庇について これは本件囲障の天端より高位にあり、囲障設置の制約にならない。」と主張するが、玄関庇の排水管と支柱(添付:玄関写真玄関図面)もあり、囲障設置の制約となる。
−同書3ページ1行目 「囲障と抵触する工作物の問題を含めて審理し、認容判決を下した。」と主張するが、確定判決に許容促す記述はない。
−以上の確定判決の瑕疵は公正証書遺言の瑕疵に起因している。公正証書遺言作成時にWT氏に遺言作成能力がなかったことを示している。
この内容を令和4年5月16日最高裁判所に送付
令和4年5月

新たに以下の事実が判明した。
−再審相手方らは「令和4年5月10日付債務者の意見書についての反論の補充書」2ページ14行目「2.囲障と抵触する工作物等について 共用方扉門扉(本件門扉という)物置は、再審相手方ら所有である。」と記載しているが、平成26年(ワ)第34395号 境界標設置及び囲障設置各請求事件平成28年(受)第20092号 境界確定及び土地所有権確認各請求事件の判決文20ページに争いのない事実として、門扉は再審申入人の費用で設置したと記載されている。また、物置についてもその2個の鍵は所有者である再審申入人が所持していることが乙30号証で明らかになっている。再審相手方からの反論はなかった。
 この補充書とこの判決の矛盾は、亡きWT氏が錯誤に陥って、債権者らに対して再三「自らの門扉の所有権と物置の所有権」を言及していたものと判断される。平成20年(ワ)第34911号遺言無効確認請求事件判決文13ページ3行目「要素の錯誤に陥っていたとは認められない。」とした有賀裁判長による事実の遺脱である。すなわち、亡きWT氏に錯誤に陥っており、公正証書遺言作成当時遺言能力はなかった。同時にこれは、民事訴訟法338条9項の再審事由として遺言能力について重要な判断の遺脱があった。
以上の内容を最高裁判所へ令和4年5月23日送付

令和4年5月

新たに以下の事実が判明した。
平成28年11月2日付意見書図面で債権者が使用している排水管および排水桝について債務者の所有権の土地にその存在は明らかになっているが、その処置について公正証書遺言に記載はなく、また有賀裁判官も判断していない。
すなわちWT氏は公正証書遺言作成時、瑕疵のない高度な遺言を作れない遺言作成能力であった。また、これは同時に民事訴訟法338条9項の遺言作成能力に関する重要な判断の遺脱でもある。
また、令和2年(オ)467号 境界標設置及び囲障設置各請求事件令和2年(受)594号 境界確定及び土地所有権確認各請求事件の重要な判断の遺脱でもあるので、最高裁判所に対して再審請求する。
以上の内容と再審申入書確定判決平成28年11月2日付意見書とともに最高裁判所へ令和4年6月1日送付

令和4年6月1日 再審の判決が第1小法廷から送られて来ましたが、憲法判断をしませんでした。「憲法違反はないという」判断がされたものです。玄関の庇が判事の目は見えないようですから、みなさん退任されたようがいいですね。
また、勝手に審理を2分割して第2小法廷も判決をしました。憲法判断をしませんでした。高給取りの判事さんには自浄努力ができないようです。
 東京地方裁判所
令和 4年2月
(審理中)
  令和 4年(ヲ)第80019号間接強制申立事件
同年3月審尋書(6MB)特別送達
(審尋趣旨)平成26年(ワ)第34395号、平成28年(受)第20092号に従い、憲法29条財産権を侵害してもWS氏の居宅の玄関庇・支柱・排水管・物置・門扉の工作物を破壊して境界標、囲障を設置せよ。しない場合は1日2万円(年間730万円)払え。
     裁判官 小川惠輔
−審尋書に対する意見書を4月11日提出した。
−令和4年4月20日付意見書に対する反論
  同年5月10日付債務者の意見書についての反論の補充書
−同年5月16日債務者代理人上申書FAX
−令和4年5月13日付債務者代理人宛 東京地方裁判所民事21部裁判所書記官S氏発FAX 不公平な訴訟指揮があった。債権者には30日間の反論期間を与え、債務者には7日間の反論期間しか与えなかった。最高裁に善処を要請した。 
−債務者代理人の回答期限延期要請に対して、担当書記官は留守電で5月20日の回答期限を同月27日に延長した。債権者反論30日間の検討期間に対して、14日間の半分となった。不公平な回答である。また、債務者代理人は書面で申し入れしたにもかかわらず、留守電での回答は裁判所の驕りがある。改善が必須である。
−最高裁判所も期日の延期の判断をしなかった。書面での回答もなかった。税金を使う国民への奉仕者であるという観点がないのか?
−令和4年5月27日意見書(2)を東京地裁に提出しました。
(私見)「民法225条1項 2つの建物がその所有者を異にし、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。」とあるが、拡大解釈して空地でもない場所に囲障設置を命じた憲法76条3項に違反した裁判官らの判決であった。
−令和4年6月17日意見書に対する反論を相手方が提出し、和解の受け入れを表明しました。何で和解の受け入れを表明したのでしょう。執行段階で確定判決を覆すのですから、本事案を担当した裁判官は憲法第76条3項に従い、何を判断したのでしょうか?
また、相手方は玄関庇の支柱の移設が必要であることを認めた。
これは、公正証書遺言が玄関庇支柱の債務者の財産権を憲法29条に反して侵害をしていることを認めたことになる。
(今後、イベントが発生する都度、報告させていただきます。)
(詳細な内容をお知りになりたい方はwshiger007@outlook.jpにご連絡下さい。@は漢字ですから修正してください。)
   
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